要支援1・2 要介護1〜5 介護保険住宅改修を各市町村1割負担で工事可能です。お手続きもお任せください。

手摺り設置(屋外・室内・浴槽)段差解消・スロープ・和式から洋式トイレ 畳からフローリングなどご相談ください。

介護保険の住宅改修とは・・・

要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。なお、支給額は、支給限度基準額( 万円)の 割( 万円)が上限となる。 やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。

2 住宅改修の種類

(1)手すりの取付け

(2)段差の解消(*)

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)

(4)引き戸等への扉の取替え

(5)洋式便器等への便器の取替え

(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの20万円

  ・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額

ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時 、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。 (厚生労働省HP抜粋)

各市町村のお手続きは、弊社が行いますので、ご相談ください。

市町村により、工事決定などの期間が若干異なりますので、早めのご相談をお勧めします。

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